沖縄の海岸でドローンを飛ばす時の注意点

時代の流れと共にドローンの軽量化が進み持ってることを感じさせないぐらいの軽さで4Kという高画質を手軽に撮影出来るようになってきました。

ドローンを購入し沖縄で空撮をしたい!思っている方々へ向けて沖縄県主に北部でのドローン飛行する際の注意点やどこで撮影できるか?など私の独自の調査で分かったことをお教えします。

間違っても誰もいないから飛ばしちゃおうなどと安易なことはせずにルールに従って気持ちよく撮影に取り組みましょう。

沖縄海岸沿いでドローンを飛ばしたい時の申請場所

まずドローンを飛ばす為の最低限の知識については他サイトなどで重々確認してください。観光で沖縄に来て浮かれた気分で勝ってに飛ばすことは非常に安易で危険な行為となります。
前提として航空法関連はパス出来ているもしくは必要ない範囲で行うものとします。

海岸沿いでドローンを飛行させる時に申請するべき場所は三つ

海岸の管理者

多分日本の土地で管理者及び所有者がいない場所なんてところは全くないと思います。それは空地でも山奥だとしても同じことですよね。そして海岸の場合も同様で必ず管理者が設けられています。詳しい内容は下記にて。
管轄場所によっては特に申請の必要がない場所もありますが無断でドローンを飛ばすことは重大な事故につながる可能性もあります。
ですので管理者には絶対に申告・申請・許可は行いましょう。

海上保安部

私が海上保安部に問い合わせて確認した結果『岸、浜から1mでも海上を飛ばす可能性があるのであれば管轄の海上保安部に連絡をお願いします』とのことです。
遠浅で船は入ってこれないからいいとかそうゆう問題でもないみたいです。
これは各海上保安署によって対応が違うようにも思えますが上記した通り管理管轄している範囲上空にはいる以上は問い合わせ確認をしましょう。
※『おしらせ』の提出は任意となっています。
ちなみに港則法が適応される場所では話が変わってきます。どんな方法・手段で撮影を行うかによって違うみたいですが、これが『行事』としてみなされるかどうかなどの判断がされるので1か月以上前の申請が必要となります。

管轄警察署

警察署への報告は必須ではありませんが通行人等の第三者の通報があった時などのことを考えるとしておいた方がいいです。その際『名前・連絡先・飛行場所所有者又は管理者の許可を得ている旨・飛行日時』を伝えましょう。
ですが警察署(警察官)によってはあまり事例や知識などがなく物足りない対応を取られることもあります。なのでしっかりとこちらからも担当警察官の名前などを聞いておくことをお勧めします。

各市町村海岸線沿いの管理管轄場所について

基本的に海岸の管理者は、海岸保全区域については海岸法5条1項で、一般公共海岸区域については37条3ー1項で原則として都道府県知事が管理することになっています。

ただし海岸保全区域・一般公共海岸区域各々知事が「指定」ないし「協議に基づき」市町村長が管理をすることが出来ます。

更に調べていくうちに分かったことですが市町村によってはこのビーチだけは特別で村の管理です。なんてこともありました。ですので一か所で許可を得たからといって隣のビーチもいいでしょ!なんてことはないので気を付けましょう。

関係各所の連絡先などは記事下部に貼っておきますのでご参考にどうぞ。

ホテルに付帯されているビーチやライフセーバーが配備されていて防護ネットが設けられている海水浴場などは各ビーチに管理者が設けられているので例外となります。

恩納村

恩納村の海岸沿いは条例により恩納村長が管理者となっており担当課は建設課になります。しかしその建設課への許可申請は恩納村観光協会が委託?されているのか実質窓口は恩納村観光協会となっています。
※沖縄県内で条例により県以外が管理者となっているのは恩納村と渡嘉敷村のみ

個人利用だけであれば特に観光協会と恩納村役場・建設課への申請・許可等の連絡は不要とのこと。

ですが俗にいう商用利用(営利目的)であれば、恩納村観光協会に対し恩納村役場へのドローン飛行においての申請書作成提出代行代として一律5,000円(恩納村観光協会員もしくはウェディング協会員であれば一律3,000円)を支払うこととなります。

また米軍基地の周囲300mの規制がかかる場所もあるので合わせて注意が必要です。

名護市

名護市の海岸はほとんど沖縄県の管理となり沖縄県北部土木事務所・維持管理班(以下「北部土木」)が担当窓口となります。下記何度が出てきますがこちらに確認した個人利用であれば特に申請の必要なし。商用利用であればどんな内容でドローンを飛行させるのか把握したい為、事前に電話やメールの上、指定される書類の記入が必要(メールにて送付)とのことです。

ですので北部土木の担当箇所でドローンを飛ばす際は一度連絡をいれましょう。

更に名護市西海岸側は(浜の部分は除き)DID地区に指定されています。こちらも合わせて注意しなければなりません。

本部町

本部町の海岸沿いは名護市同様に管理場所は北部土木です。同様に事前連絡だけいれましょう。

ですが本部町に至っては備瀬のワルミやフクギ並木など過去に色々を問題があったことも多いため備瀬行政区の区長に直接連絡も合わせてお願いしますとのことです。

瀬底島も本部町に属しているので対応は同様なものになります。ただし瀬底大橋付近の海上は『港則法』適応範囲となっていますのでこの辺りで飛ばす場合には名護海上保安署への『行事』申請が必要になります。

今帰仁村

今帰仁村の場合は個人・商用利用どちらの場合においても今帰仁村観光協会への申請が必要となります。申請方法など詳しい情報は【今帰仁村観光協会-ロケ・撮影について】をご確認ください。

現在今帰仁村が管理しているのは古宇利ビーチのみでそれ以外の海岸沿いは上記同様に北部土木の管理になっています。

今帰仁村には古宇利島一帯からCMで有名になった『ハートロック』や綺麗な浜辺で有名な『赤墓ビーチ』などがあり、無断でのロケハンなどが過去に何度かあったことから周知するためにも観光協会が規制をし始めた経緯があります。

ただ、あくまで撮影協力費・謝礼金として納めて頂いています。と話をしていたので支払わないといけない義務ではないと察しました。個人で撮影するには少し高い料金設定になっているので担当者の方とご相談ください。

読谷村

読谷村海岸沿いの管轄は中部農林土木事務所(以下『中部農林』)が管理しています。ただし、残波ビーチ・ニライビーチ・アリビラビーチ・船着場の浜などは読谷村役場・商工観光課の管理となります。

夕日が見える西側を向いている海岸沿いで言えば楚辺ビーチは中部農林の管轄になりますがそれより南にいくと嘉手納基地の周辺区域にも近いのでこちらは重々注意してください。

うるま市

うるま市の海岸沿いの管轄はすごく細かく分かれているようで主に中部土木事務所(以下『中部土木』)と中部農林が管理しています。管轄場所が多いのは中部土木のようです。ですのでうるま市の海岸沿いで飛ばしたい時はまず中部土木に問い合わせし、もしそこの管轄でなければ中部農林に問い合わせをする形となりそうです。

またうるま市も一部DID地区に入ってるので合わせて確認が必要となります。

更にうるま市に面した海岸は全域で『港則法』適用範囲となります。少しでも海上にでる可能性があるのであれば中城海上保安部に行き『行事』の申請を行わなければいけません。ですので趣味や遊びで飛ばすには向きません。

金武町

金武町の海岸沿いは北部土木の管轄となります。上記紹介と同様の対応を行いましょう。特に金武町に対しての報告などはいらないと役所からの回答を得ています。

しかし金武岬より南側の海上は『港則法』適応範囲となりますので少しでも海上にでる可能性があるのであれば中城海上保安部に行き『行事』の申請を行わなければいけません。

更に海岸沿いには国道329号が走っているのと、なにより金武町には米軍基地の『キャンプハンセン』が所在しています。

こちらも趣味や遊びで飛ばすにはあまり向かないところです。

・所有者に対しての申請、許可という面においては基本的に『北部土木』『中部農林』『中部土木』や地域の観光協会へ事前連絡というのが近道となります。

海上保安

海上上空に少しでもドローンが飛行する可能性がある場合は申請をお願いしますと直接意見を頂きました。上記関係各所で申請許可を得た場合でもそれは陸地のみに関しての部分になりますので機体が海上にかかる場合は海上保安にも別途申請が必要となります。

大まかな部分しか把握していませんが西海岸側恩納村より南側は『那覇海上保安部』、名護市より北側は『名護海上保安署』、東側中城湾近海は『中城海上保安部』と管轄地域が異なりますので飛行させて地域によって管轄の海上保安に連絡をいれましょう。

主に港則法適用範囲は船の往来が激しく危険なエリアです。そういった法律を設けるってことは色々とルールに乗っ取った運航をしないと重大な事故になりかねないからですよね。

ドローンを港則法適用範囲内で飛ばすことは『行事』に値する可能性がありますので行事としての申請をします。審査期間は概ね1か月程度を要するのとWeb上での申請は現在は行っていません。

ですが行事として申請しても海上保安部の判断により一定のルールを設ければ申請の必要なしとなることもあります。

なんにせよ旅行で来た方が港則法適用範囲内でドローンを飛行させるにはかなりハードルが高くなります。

・港則法適用範囲内でのフライトはハードルが高い
・それ以外の場所においても『おしらせ』の提出はしましょう

まとめ

ドローンの飛行撮影に関しては年々規制が厳しくなっておりこれからも厳しくなる見通しとなっています。
またドローンでの撮影自体はよくみる傾向になってきたもののニュースなどで取り上げられるのはどうしても悪いもののみとなってしまいドローンをやらない周囲の一般の人はあまりいいイメージがないのは正直なところです。

ですのでドローンを操作する者として最低限法律を守った上で更に保険として諸葛警察署への連絡や周囲への声掛けなどを行うことが求められます。

沖縄の主に北部の海岸で飛ばす際の申請許可場所などをご紹介しましたがご存じの通り沖縄には多くの米軍基地が点在しているのでそちらの方も合わせて確認しましょう。

北部の海岸沿いでエリアにはいってるところは多くはないですがそちらもきっちりと確認しましょう。

各所連絡先一覧

今帰仁村観光協会098-056-1057

沖縄県北部土木事務所・維持管理班【098-053-1787

備瀬行政区【0980-48-2371

恩納村観光協会098-966-2893

中部農林土木事務所【098-894-6525

中部土木事務所【098-894-6512

読谷村商工観光課098-982-9216

残波ビーチ管理組合【098-958-3833

沖縄防衛局 地方調整課 連絡調整室 098-921-8181 内線番号#214 #161

コメント

タイトルとURLをコピーしました